何かを購入したとき、私たちは基本的には代金と同時に10%(軽減税率適用の場合は8%)の消費税を必ず納めています。金を購入したときも同様に代金のほか消費税を納めますが、金の場合は購入ではなく売却する際にも納める税金が発生する場合があるとご存じでしょうか。
この記事では、金の売買(特に売却する際)にかかってくる税金の詳細や、計算方法をご紹介します。事前に知識がないと、いざ売却というタイミングで必要以上の税金が課されてしまう可能性もあるため、ぜひご参考にしてください。
金の売買で税金が発生するタイミング
冒頭でも少しご説明しましたが、金は購入するタイミングと売却する際の両方に税金がかかってきます。
購入の際にかかる税金は、日ごろのお買い物でも必ず納めているおなじみの消費税です。金を買取店で売却する場合は、消費税分(10%)を加算した金額を受け取ることとなります。
しかし金は他の商品と異なり、売却する際に別途税金がかかる場合があるため注意が必要です。 金を売却する際の税金は、消費税のように「代金の8%~10%」など明確な算出方法ではなく、やや複雑な仕組みになっています。「買取金額が〇円なので、そのうち△%が税金にあたる」などと簡単に暗算することは少し難しいため、次の項目では金売却時の税金の計算方法をご紹介します。
金の売却と利益について
それでは、ここから金の売却と利益についてくわしく解説していきましょう。売却した金額や条件のうちどこまで・どこからが課税の対象となり、非課税となるのはどんなケースかなど、詳細までご紹介します。
課税対象
金を売却した場合の課税対象となる金額は、購入したときの代金と売却したときの買取金額の差分が対象となります。つまり、金を買う→売るという行動によって得られた利益にあたる金額が課税対象金額となると考えると分かりやすいでしょう。
「なぜ金にだけ課税されるのか?」と、不思議に思うかもしれません。実は、金は不動産などと同様に実物資産であるとみなされるため、売買で得られた利益は「譲渡所得」として扱われます。このため、金を売った場合の利益は基本的に所得税の課税対象となるのです。
税金の計算方法
金の売却にかかる税金の計算方法は、売却時の状況によって異なります。 【譲渡所得の場合】
給与所得者など、事業などで金を取り扱っていない一般の方が、事業や営利目的以外の理由で金を売却した場合、得た利益は「譲渡所得」としてみなされます。
なお、営利目的で継続して金の売却を行っている場合は「雑所得」、売買自体を事業としている場合には「事業所得」となります。 譲渡所得には「短期譲渡所得」と「長期譲渡所得」の2つがあり、売却時の状況がいずれに該当するかによって、以下のように計算方法が異なります。 【短期譲渡所得(金の入手から売却まで5年以内)の場合】
(金を譲渡した利益+その他の譲渡で得られた利益)- 特別控除50万円=課税対象所得 なお、短期譲渡所得とみなされるのは「金を入手(購入)してから売却するまでの期間が5年以内」である場合です。
また上記計算式の「その他の譲渡で得られた利益」とは、金以外の資産(不動産や株式)を売却した場合の利益となります。同年にこれらの売却がない場合は、0円として問題ありません。 【長期譲渡所得(金の入手から売却までの期間が5年超)の場合】
{(金を譲渡した利益+その他の譲渡で得られた利益)- 特別控除50万円}×0.5=課税対象所得 計算式を見て把握できた方も多いと思いますが、長期譲渡所得となる(金の入手から売却までの期間が5年を超える)場合は、課税対象金額が短期譲渡所得の2分の1となります。
金を売却したい場合、その所有期間が4年11か月から5年を超えるとかかる税金が半額になるという訳です。 【保有期間が短期と長期の金を両方売却する場合は?】
複数の金を売却する際、その保有期間が5年を超えないものと超えるものの両方が含まれている場合もあるでしょう。その際は、初めに短期譲渡所得から控除額(50万円)を差し引きます。それを行ってもし控除額がまだ残っていれば、その分を長期譲渡所得から差し引くことになります。
非課税になる場合も
金の売却では、非課税になるケースもあります。
計算式にも含んでいますが、譲渡所得には一律年間50万円の特別控除が設けられています。このため、金の売却で得た利益とその他の譲渡益(株式や不動産などの資産を売った利益)の合計金額が50万円を超えた分が課税対象となります。 「同年に土地や建物、株などはまったく売っておらず、売る予定もない。4年前に20万円で買った金1点を買取店に持っていって30万円で売却した」というケースを例に挙げます。
この売買で得られた利益は10万円のみとなり、特別控除50万円を下回るため非課税となります。
不動産や株式の売買を行っていない方が少量の金を売却する場合、非課税のケースに該当する場合も多くなると思われます。 大きな金を売る場合は「インゴット分割」で節税を
金の売却で得た利益が50万円を超えると、控除対象外となり翌年納める所得税や住民税に影響します。kg単位など、大きな金の塊を売却する場合は、分割加工によって小分けして売却できる「インゴット分割」がおすすめです。
たとえば、「500gの金を100g×5に小分けして100gずつ売却」「1kgの金を100g×10に小分けして売却」などの方法を採り、節税対策が行えます。
インゴット分割には事前予約が必要で、分割加工費がかかりますので事前に必ずお問い合わせください。
金を売却する際の注意点
金を売却する際の税金はどのように計算されるか、ある程度把握できたかと思います。不動産や株の売買をしていない個人の方であれば「利益が50万円以下なら非課税」と覚えておくと分かりやすいかもしれません。
ただし、金を売買する場合は注意すべき点もあります。
金は買うときも売るときも「書類」が大事!
金の売買が行われたことは、納品書や計算書といった帳票類で証明されます。これを逆にご説明すると、金を売買したことを証明できる納品書や計算書がなければ、購入時の金額が分からないということです。
売却時の書類はその場で作成してもらえますが、その金を買ったときの金額を証明できるものは、基本的に購入当時もらっているはずの納品書などしかありません。それを金と一緒になど分かるよう保管しておかなければ、税法上売却時に不利となってしまう可能性もあるのです。
金の購入代金が分かる書類がないとどうなる
金の売却で利益を計算する際は、購入金額と売却金額の差分を算出します。しかし、購入時の金額が書類で証明できない場合はどうなるのでしょうか。
もし購入時の金額が不明である場合は、売却時の価格の95%が利益として計算されてしまうこともあります。 たとえば「金を60万円で売った(その他の譲渡なし)」というケースでも、「購入時の代金が45万円であった」と証明できれば利益は15万円で非課税扱いです。しかし購入時の代金が分からず、仮に60万円の95%が利益とみなされれば課税対象となってしまいます。
さらに大きい金額(数百万円単位など)で金を売却するときも、利益を正しく証明できる場合と95%扱いとされてしまう場合では、課税される金額が大きく変わるでしょう。 金購入時の証明書がない場合も、その代金の振込履歴などが残っていれば購入金額の証明となることもありますが、それもかなり稀なケースです。ほとんどの場合は、書類が残っていない限り購入金額を証明することは難しくなるでしょう。
金を購入した際に添付される書類は、できれば金の現物と必ず一緒にするなどして大切に保管しておくことが重要です。
まとめ
個人の方が少量の金を買取店で売却し、50万円以下の利益が得られるだけであれば、別途税金が課されることはありません。しかし、金を売却して得られる利益が高額になりそうな場合は、計算や納税までの過程が複雑になることがあります。
もし「金が手元にこれだけあるが、今まとめて売ると税金は発生するの?」「多めの金を持っているが売却時の税金を抑える方法はある?」など、売却に際し疑問をお持ちであれば事前にまねきやまでお問い合わせください。なるべく損にならない方法を提案できるよう、ご相談に乗らせていただきます。
この記事の監修者
水野 政行 | 株式会社水野 代表取締役社長
高価買取専門店 まねきや 最高責任者・鑑定士
今まで 54,750点以上の査定実績。
金・貴金属・宝石全般、ロレックスなどのブランド時計、ブランド品全般、切手、古銭、絵画、骨董品全般の査定を得意とする。
2021年より自社ブランドである「高価買取専門店 まねきや」をリリースし、全国に展開。
「売るはめぐる」をコンセプトにした、買取専門店である当店を一人でも多くの方に体感していただくために、私の約15年間の業界経験の全てを注ぎたいと思っております。