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不用品買取で得た利益は確定申告が必要?いくらからするべきなのかや例外などについても解説

2025.03.28

ブランド品を売ってお金を得た場合に確定申告が必要なのか、気になる人も多いでしょう。

実際、買取煮出した額が一定を超えていると確定申告が必要なケースがあります。

「少しの収入だから」「面倒だしな……」などの理由で放っておいていると、延滞税や無申告加算税などのペナルティ対象になってしまいかねません。たとえ少しの売却益でも、確定申告が必要かどうか正しく理解する必要があります。

本記事では買い取りによって得た収入が確定申告の対象になるか、それぞれの立場や品目などの違いも踏まえつつ解説していきます。本記事を最後まで読むことで、ブランド品の売却で得た収入に関する税金の基本部分を理解できます。ぜひ最後まで参考にしてください。

確定申告が必要な基準金額は?

不用品売却で得た収入に関する話をチェックする前に、まずは自身に確定申告が必要なのかをチェックしましょう。ここからは、以下3つの状況に分けて、確定申告が必要になる所得額を解説していきます。

  1. 給与所得者の場合
  2. 無職・専業主婦(夫)の場合
  3. 個人事業主の場合

そもそも自分は確定申告が必要なのかをチェックしておけば、申告漏れを確実に防げます。自分が確定申告をすべきか把握している方は、ここを飛ばして「売却品目ごとの課税対象の違い」の項をご確認ください。

1.給与所得者の場合

正社員やアルバイト・パートなどの給与所得者は、基本的に勤務先で年末調整が行われるため、個人で確定申告をする必要はありません。しかし、以下のようなケースでは給与所得者でも申告が必要となります。

  1. 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
  2. 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
  3. 2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人

引用:No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人

簡単に言うと、メインの仕事以外に20万円の収入がある方は、確定申告が必要です。 ここで複雑なのは、不用品売却益の所得区分の違いです。売却益は、その目的によって以下3つの所得区分に分類されます。

所得区分

概要

譲渡所得 不用品を処分する目的で買取業者へ売却した場合
雑所得 不定期ではあるものの、利益を得る目的で買取業者へブランド品を売却して利益を得ている
事業所得 事業として継続的に買取業者へ売却して利益を得ている場合

上記のうち、利益を得る目的でブランド品を売却した際の「雑所得」とビジネスとして継続的な利益となっている「事業所得」の2つは、20万円を超えると確定申告をしなければなりません。

一方で、不用品を売却した際に得る「譲渡所得」は、特別控除50万円まで認められるため、売却益が50万円以上でなければ、確定申告の必要はありません。 このように、一般的には給与以外で20万円以上の収入がある場合に確定申告が必要ですが、ブランド品売却の目的や継続性などによって所得区分が変わるため、課税金額も変動すると理解しておきましょう。

また、売却する品目によっても非課税となるケースもあります。詳しくは「売却品目ごとの課税対象の違い」にて解説していきます。

2.無職・専業主婦(夫)の場合

無職や専業主婦(夫)など給与所得がない方の場合、確定申告が必要となる基準金額は48万円です。48万円は国税庁によって定められた基礎控除額に該当するためです。

納税者本人の合計所得金額

控除額

2,400万円以下

48万円

2,400万円超2,450万円以下

32万円

2,450万円超2,500万円以下

16万円

2,500万円超

0円

引用:No.1199 基礎控除

基礎控除とは、所得が2,500万円以下であれば、無職や専業主婦、個人事業主まで誰でも受けられる所得控除の1つです。無職や専業主婦(夫)の方に「譲渡所得」や「雑所得」が発生しても、48万円以下であれば確定申告の必要はありません。ただし、無職・専業主婦(夫)の場合も、売却目的や品目ごとに課税対象額や計算式が異なります。

例えば、ブランド品の売却によって継続的に収入を得ていた場合は売却益が「雑所得」となるため確定申告が必要ですが、仕入れにかかった経費申請が認められます。

3.個人事業主の場合

個人事業主の場合も、年間の所得が基礎控除分の48万円を超えると確定申告が必要です。ただし個人事業主は、48万円の基礎控除を本業による収入へ充てるケースが多いです。そのため、個人事業主がブランド品を売却する場合も、売却目的によってどの所得区分になるかがポイントになります。

例えば、個人事業主としてブランド品売却によって生計をたてている場合は「事業所得」になりますし、フリーランスエンジニアのように本業の側で不用品を売却すれば「譲渡所得」になります。

また、ブランド品を売却して得た収入と個人事業主の本業収入はいずれも「総合課税」の対象となります。総合課税とは、該当する所得の合計金額から所得税額を計算する制度です。そのため、個人事業主がブランド品を売却して収入を得た場合は、本業収入と合算したうえで確定申告が必要です。

売却品目ごとの課税対象の違い

ブランド品の品目によって、売却して得た収入が課税対象になるかがことなります。ここでは、以下3つの品目に焦点を当てて解説します。

  1. 生活用動産
  2. 貴金属・宝石・美術品(30万円超)
  3. 収集品(古銭・切手・フィギュアなど)

売却する品目の詳細を理解すると、税金の支払いに関する不安を払拭できます。それぞれの品目の具体的な解説をするので、順番にみていきましょう。

1.生活用動産

ブランド品売却で得た収入が課税対象になるかを理解するには、「生活用動産」という品目を知る必要があります。「生活用動産」とは、日常的に必要なものという扱いの品目であり、原則として非課税です。

例えば、中古のテレビや冷蔵庫、衣類などは普段から使用していた「生活用動産」とみなされ、売却しても課税対象にはなりません。また、自動車やバイクなども、原則として生活用動産扱いとなるため「譲渡所得」の課税対象外です。

ただし、骨董的価値のあるクラシックカーや高級スポーツカーなど、一部例外もあります。一般的に生活用動産は、日常で必要かどうかの線引きがあります。例えば、会社員が通勤時に使用していた車は生活用動産とみなされるため、非課税です。しかし、高級スポーツカーは日常生活で必要なものではないと判断され、課税対象になるケースがあります。

このように、生活用動産か否かの判断は曖昧で難しいため、売却によって得た収入が該当するか不安な方は、税理士へ問い合わせてみましょう。

2.貴金属・宝石・美術品(30万円超)

貴金属・宝石・美術品は、買取金額が30万円以下の場合は「生活用動産」扱いになり、非課税です。 しかし、買取価格が30万円を超える宝石や貴金属、美術品は資産扱いになり、売却して得た収入は「譲渡所得」として税金が発生します。

ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。

引用:No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法

つまり一品で30万円以上の売却益を得た場合は生活用動産とは認められないため、収入がある方の場合はその時点で確定申告の義務が発生します。

3.収集品(古銭・切手・フィギュアなど)

前述と同様に、古銭・切手・フィギュアなどの収集品も買取価格が30万円以下の場合は、「生活用動産」とみなされ、非課税となります。古銭・切手・フィギュアなどは個人的な趣味によって集められ、利益を得る目的で取得したものではないと認識されるためです。

しかし、30万円を超えるものは利益を得る目的で譲渡されたとみなされ、「譲渡所得」になるため課税対象となります。例えば、限定版や希少価値の高い収集品は高値で取引されることがあり、その際には譲渡所得として申告が必要です。

譲渡所得と特別控除とは?計算方法をわかりやすく解説

「譲渡所得」は、資産を売却して得た利益であり、ブランド品や骨とう品を売却して得た収入も含まれます。一般的に「譲渡所得」は、以下の計算式で算出されます。

課税譲渡所得金額=収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額

引用:No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)

各用語の詳細は以下の表のとおりです。

用語

詳細

収入金額 売却時に得た金額
取得費 売却した品物を購入する際に必要となった金額
譲渡費用 品物を売却する際に必要となり支払った経費や手数料
特別控除額 売却時に得た金額から引かれる、品物ごとに定められた控除額

参照:No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)No.3252 取得費となるものNo.3255 譲渡費用となるもの

譲渡所得の特別控除は、土地や建物を譲渡した場合を除き、最大で50万円となっています。これを踏まえて、購入費用50万円のブランドカバンを20万円で売却できた場合で計算してみましょう。

20万円-50万円-50万円<0円

この場合、取得費用や特別控除により課税譲渡所得はマイナスとなるため、税金は発生しません。

確定申告しないとどうなる?リスクを解説

確定申告が必要であるにも関わらず怠ると、以下のようなペナルティが課される可能性があります。

ペナルティの種類

課される税金

適用されるケース

無申告加算税 15〜30%の加算税 期限内に申告しなかった場合
重加算税 35〜40%の加算税 収入や経費の虚偽申告をした場合
財産差押 売却、譲渡の禁止 滞納
刑事罰 懲役または罰金 悪質な脱税

無申告課税は、税務署からの調査前に自主的に期限後申告をした場合は5%、通知の後に申告をした場合は10%など、期限からの期間によってさまざまです。そのため、もし確定申告を忘れてしまっても、なるべく早めの申告が大切です。

また、事前通知の場合でも悪質な虚偽報告をすると重加算税を課せられたり、通知に対応せずに放置していると財産差押となったりする恐れもあります。さらに、確定申告をしたものの、期限内に税金を支払わなかった場合には延滞税が7.3〜14.6%課されます。

確定申告を適切なタイミングで正しく行わなければ上記のようなリスクを背負うため、不安な方は自身の売却によって得た収入が納税の対象となるか早いうちから調べて、必要な準備を済ませておきましょう。

確定申告のやり方

確定申告の方法は、国税庁の「e-Tax」を利用するか、税務署へ直接書類を提出するかの大きく2つです。大まかな確定申告の流れは以下のとおりです。

  1. 1年間の収支を整理する
  2. 収支をもとに確定申告書類を作成する
  3. 作成した書類を提出する

国税庁の「e-Tax」を利用する場合は確定申告書等作成コーナーにて申告書を作成したのち、送信します。なお、利用にはマイナンバーカードとカードを読み取るスマートフォンやカードリーダーが必要です。

税務署へ直接書類を提出する場合は、必要書類を取り寄せたのち手書きで作成して税務署へ提出します。確定申告の際に必要な書類は以下のとおりです。

書類

概要

確定申告書 確定申告で提出する書類。第一表と第二表の2枚つづりとなっており、どちらも提出する必要がある。(※買取業者から得る売却益は総合課税のため、第三表、第四表は紹介しない)
収支内訳書 収入、経費、売上先・仕入先別の内訳、経費など記載する
青色申告決算書(青色申告をする個人事業主のみ) 損益計算書、貸借対照表、売上や仕入などの内訳や合計額を記載する

また、上記の書類の他に共通して必要な書類は以下のとおりです。

  1. 本人確認書類
  2. 所得を証明できるもの(レシートや買取証明書など)
  3. 所得控除や税額控除の適用を証明できるもの
  4. 銀行口座の情報がわかるもの(所得税の還付がある場合)

原則として、確定申告の期限は毎年2月中旬から3月中旬までです。この期間に、前年の収支の報告を確定申告によって行います。買い取りによる収入を証明する売却品の明細、領収書、購入時の証明書などは、税務調査などの際に証明書として必要となるため、大切に保管しておきましょう。

買取に関する確定申告でよくある質問

最後に、買い取りに関する確定申告でよくある質問を以下で説明します。

  1. フリマアプリやネットオークションで売ったものは確定申告が必要?
  2. 買取価格が30万円未満でも確定申告が必要なケースは?
  3. 確定申告で必要な書類は?
  4. 売却した商品の購入価格がわからない場合はどうする?
  5. 確定申告をしなかった場合のペナルティは?

買い取りに関わる確定申告のよくある質問には、多くの人に共通するものばかりです。各質問を詳しく知ることで、確定申告の理解をより詳細に深められます。

それぞれ詳しくみていきましょう。

1.フリマアプリやネットオークションで売ったものは確定申告が必要?

フリマアプリやネットオークションでの売却でも、一定の条件を満たす場合は確定申告が必要です。例えば、売却で得た収入の合計が年間で20万円を超える場合や、生活用動産以外の品目(貴金属、美術品など)一点の売却価格が30万円を超える場合などです。具体的な確定申告が必要なケースは、「確定申告が必要な基準金額は?」や「売却品目ごとの課税対象の違い」などをおさらいしてみてください。

ただし、不用品の処分目的であれば非課税になるケースもあります。なお、フリマアプリやネットオークションで売却したことがわかる書類も、税務署の職員に問われた際や税務調査の際に重要な証明書となるため、大切に保管しておきましょう。

2.買取価格が30万円未満でも確定申告が必要なケースは?

買取価格が30万円未満でも確定申告が必要なケースとしては、給与所得者で20万円以上の売却益となった場合があります。生活用動産の売却であれば課税対象外ですが、転売や利益を得る目的で売却したケースや、日常的に使うことが少ない収集品や骨董品、貴金属などを売却した場合は「雑所得」や「事業所得」となり課税の対象となります。

3.確定申告で必要な書類は?

確定申告で必要な書類は以下のとおりです。

  1. 確定申告書
  2. 収支内訳書
  3. 青色申告決算書(青色申告をする個人事業主のみ)
  4. 本人確認書類
  5. 所得控除や税額控除の適用を証明できるもの
  6. 銀行口座の情報がわかるもの(所得税の還付がある場合)

確定申告時に領収書や収入証明の提出は必要ありませんが、収支を正しく計算する際に必要となるため、購入価格や保有期間がわかる書類を準備しておきましょう。

4.売却した商品の購入価格がわからない場合はどうする?

購入時の証明書がないと、売却価格の全額が譲渡所得とみなされる場合があります。特別控除は受けられるものの、取得費用となる購入価格を考慮できないため、譲渡所得が高額になり、課税対象額が増える可能性があります。

そのため、できるだけ購入時の記録を残しておくことが重要です。もしわからない場合は、売却した買取業者への問い合わせも検討してみましょう。

5.確定申告をしなかった場合のペナルティは?

確定申告を怠った場合、「無申告加算税」が課される可能性があります。また、意図的な申告漏れや虚偽の報告には「重加算税」や「財産差押」となる可能性もあります。

ペナルティの種類

課される税金

無申告加算税

15〜30%の加算税

重加算税

35〜40%の加算税
財産差押

売却、譲渡の禁止

刑事罰

懲役または罰金

これらのペナルティを避けるためにも、確定申告の義務がある場合は必ず期限内に手続きをしましょう。

買取ならまねきやがおすすめ

本記事では買取業者へ売却した際に得た収入の確定申告がいくらから必要になるか、課税所得の基本的な知識や売却した品目ごとの課税額などを踏まえて解説しました。売却で得た収入の確定申告は複雑に思えますが、自身の雇用形態や売却した金額、品目を整理すればシンプルに計算できます。ぜひ本記事を参考にして、適切なタイミングで確定申告を行いましょう。

また、買い取りに関する確定申告が不安な方は、「まねきや」へのご相談も検討してください。「まねきや」は適正な価値の査定と明確な買取証明書を提供しているので、確定申告時にも迷うことなく書類作成ができます。

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この記事の監修者

水野 政行 | 株式会社水野 代表取締役社長

高価買取専門店 まねきや 最高責任者・鑑定士

今まで 54,750点以上の査定実績。
金・貴金属・宝石全般、ロレックスなどのブランド時計、ブランド品全般、切手、古銭、絵画、骨董品全般の査定を得意とする。
2021年より自社ブランドである「高価買取専門店 まねきや」をリリースし、全国に展開。 「売るはめぐる」をコンセプトにした、買取専門店である当店を一人でも多くの方に体感していただくために、私の約15年間の業界経験の全てを注ぎたいと思っております。