「質屋って未成年でも利用できる?」
「未成年でブランド品の売却はできる?」
さまざまな物品を現金化できる質屋は何歳でも利用できるのか、気になる人も多いでしょう。ブランド品の購入に年齢制限がありませんが、買取には年齢制限が設けられています。親権者の許可なくブランド品を質屋へ持ち込んでも買い取ってもらえないだけでなく、トラブルに巻き込まれるリスクもあるため、事前に買取のルールを正しく理解しておく必要があります。
本記事では、未成年が質屋を利用できない理由を、法律や店舗運営の観点から解説します。最後まで読むと、未成年がなぜ質屋を利用できないのか、どのようにすればブランド品を売却できるかを理解できます。使わなくなったブランド品の買取を検討している未成年の方はぜひ参考にしてみてください。
質屋を未成年は利用できない?
未成年は原則として質屋の利用ができません。なぜなら質屋の利用には各都道府県の条例によって年齢制限が設けられているためです。
以下に東京都と大阪府の条例の一部を抜粋しています。
第十五条 質屋(質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第一条第二項に規定する質屋をいう。以下同じ。)は、青少年から物品(次条第一項に規定する物を除く。)を質に取つて金銭を貸し付けてはならない。 |
第二十三条 |
引用:大阪府青少年健全育成条例
多少の文言の違いはありますが、簡単に要約すると、どちらも「青少年(17歳以下)から物品を受け取り、お金を貸し付けてはいけない」と規定しています。
このように、物品を担保にした未成年へのお金の融資は条例違反です。条例に違反すると質屋が罰則を科されるだけでなく、利用者にも厳重な注意がなされます。
なお、18歳であっても高校在学者は質屋の利用ができない場合があります。以下は年齢制限を設けている質屋からの抜粋です。
Q.誰でも質入れできる? Q.18歳でも質入れ・買取りできる? |
引用:大黒屋 質のよくある質問
Q. 質屋は何歳から利用できますか? |
引用:質セキネ よくある質問
民法上、18歳は成人となり、クレジットカードや携帯電話の契約は保護者の同意なしでも可能です。しかし、高校在学中の18歳は社会的な責任能力が足りないと判断され、利用が制限されるケースが多いです。そのため、18歳の高校生が質屋を利用する場合は保護者の同意が必要になります。
質屋だけでなく、未成年はブランド品買取は利用できない
前章では未成年が質屋を利用する場合を解説しました。では、質屋以外でのブランド品の売却は可能なのでしょうか。
結論、原則不可です。
例えば、ある買取業者の公式ホームページには以下のように記載されています。
A.未成年ですが買取可能でしょうか。 |
Q.未成年の買取は可能ですか? |
引用:よくあるご質問
物品を担保にしたお金の融資をする質屋だけでなく、物品を買い取って現金と交換する買取業者にも条例が課されています。
先述の東京都と大阪府の条例文を再度確認してみましょう。
第十五条 |
第二十三条 古物商は、青少年から古物(青少年が着用した下着(青少年がこれに該当すると告げたものを含む。以下「着用済み下着」という。)を除く。)を買い受け、若しくは交換し、または青少年から古物の売却若しくは交換の委託を受けてはならない。 |
引用:大阪府青少年健全育成条例
記載のとおり、古物商(買取業者)は青少年(17歳以下)から、古物や物品の買い受けや交換をしてはいけないと記載されています。買取業者は古物営業法によって年齢確認が義務付けられているため、仮に査定が完了しても買取手続き時に断られます。
以下は古物営業法の年齢確認に関する抜粋です。
第十五条 古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、または売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、相手方の真偽を確認するため、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。 |
引用:古物営業法
買取業者はさまざまな物品を売却できるため便利です。例えば古いゲームやカードなどはプレミアが付くケースもあるため、未成年でも売却して現金化を検討するでしょう。
しかし、未成年が質屋や買取業者を利用するのは条例で禁止されており、県や市町村の取り決めにしたがって利用を断っている店舗が多いです。
未成年のブランド品買取をNGにしている理由とは
未成年のブランド品買取を許可していない理由には以下の2つがあります。
- 青少年を保護するため
- トラブルを避けるため
青少年(未成年)は社会経験が不十分であり、法的な取引を一人で行うには判断能力が未成熟です。そのため、未成年が保護者の同意なしに契約が必要な取引をしてしまった場合、さまざまな不利益をこうむる可能性があります。また判断能力の低い未成年が盗品の売却などに関与するケースもあり、そこへの懸念から未成年のブランド品買取が禁止されている背景もあります。
過去には盗品を未成年が、他人に依頼されて質屋へ持ち込むケースがありました。窃盗犯は盗んだ宝石やブランド品が盗品だとばれないようにしようと、店頭での印象をよくするために未成年に質屋へ持ち込ませたのです。
このようなトラブルに未成年が巻き込まれないようにするため、未成年のブランド品買取を制限しています。
また、未成年のブランド品買取をNGにしている理由には、買取業者側のリスク管理もあります。先述の青少年保護の観点から、未成年の売買契約は、民法上「取り消しができる契約」に位置づけられています。
(未成年者の法律行為) |
引用:民法 第五条
買取業者は物品を買い取った後に取引が無効になると、販売するはずだった品物を返さなければなりません。物品の返却は、買取再販の事業をするうえで大きなリスクとなります。
最悪の場合、保護者の同意を得ずに売買契約をしたとして、保護者から訴えられる恐れもあります。このようなトラブルを避けるためにも、業者側は未成年によるブランド品の売却を許可していないのです。
未成年のブランド品買取は保護者の同意が必要
買取や質屋を年齢制限によって利用できず、困っている人も多いでしょう。実は未成年でも、保護者の同意があれば買取や質屋の利用ができます。未成年がブランド品を売却したい場合は保護者の同意が必要です。保護者の同意を得る方法には以下2つがあります。
- 同意書を持参する
- 保護者と同伴する
同意書を持参する場合は、各業者が用意している買取同意書へ親のサインをもらい、店舗へ持ち込みます。買取同意書は各業者の公式ホームページからダウンロードできます。
ただし、書類の偽造を防ぐため、同意書の持参と同時に買取業者が保護者へ電話をかけて確認するケースもあります。
例えばカードゲームショップ「カードラボ」では、未成年の買取には同意書の持参と、保護者への電話確認が必要です。
注意事項 |
未成年が買取を最も簡単に行う方法は保護者との同伴です。保護者と一緒に来店し、買取を依頼すればスムーズに手続きを進められます。なお、買取の際には保護者の本人確認書類の提示も必要なため、準備しておいてもらいましょう。以下にまねきやで推奨している本人確認書類一覧を記載しておきます。買取の際に参考にしてみてください。
- 運転免許証
- 運転経歴証明書
- 住民票原本
- 在留カード
- パスポート
- 特別永住者証明書
なお、「まねきや」でも保護者の同意があれば未成年者の買取が可能です。保護者と同伴もしくは同意書を準備して来店すれば、どのようなブランド品も保存状態や市場の需要を加味して適性価格で査定します。
また、LINE査定は友達登録後に写真と簡単な説明文を送るだけで、最短10分で査定額をお知らせします。LINE査定は年齢制限がなく、未成年でも利用可能です。
事前にLINE査定によっておおよその査定額を把握すれば、その後の保護者同伴の買取もスムーズに進みます。どのようなブランド品でも無料で査定するので、ぜひお気軽にLINE査定をご利用ください。
未成年はヤフオクやメルカリの利用はできる?
ヤフオクやメルカリでのブランド品売却も店頭での取引同様に、未成年だけでの売却はできません。ヤフオクとメルカリの規約には以下のように記載されています。
2.利用資格 |
第3条本規約への同意および本規約の変更 |
引用:メルカリ利用規約
ヤフオクでは、品物を出品する資格に18歳以上であることが定められています。
一方でメルカリでは、未成年が利用する際は保護者の同意が必要であり、未成年の場合は確認の連絡が入ります。保護者の同意なしに利用した場合、規約違反となりアカウント停止となるため、注意が必要です。

この記事の監修者
水野 政行 | 株式会社水野 代表取締役社長
高価買取専門店 まねきや 最高責任者・鑑定士
今まで 54,750点以上の査定実績。
金・貴金属・宝石全般、ロレックスなどのブランド時計、ブランド品全般、切手、古銭、絵画、骨董品全般の査定を得意とする。
2021年より自社ブランドである「高価買取専門店 まねきや」をリリースし、全国に展開。
「売るはめぐる」をコンセプトにした、買取専門店である当店を一人でも多くの方に体感していただくために、私の約15年間の業界経験の全てを注ぎたいと思っております。